生命保険と相続税

さてさて、パパが契約してきた保険の内容を確認しつついろいろ勉強になりました。

・保険会社が倒産したときのリスク
 →過去の例では、貯蓄性の高い保険の場合かなり減額されていること

・死亡時の相続税としての取扱
 →死亡保険金の非課税の限度額=「500万円×法定相続人の数」
 →25年度改正で考えられていた、法定相続人の制限は今のところなくなったこと。将来はわからない。


パパに昨日の夜、倒産時のリスクを教えたら、うろたえていました
窓口説明では9割保障といわれていたんでしょうね(※)
銀行が売り込む商品に買い手にいいものはない!というのが私の考えです。
※一応、今の低金利の状況だと、準備金の9割というのは大体解約払い戻し金の9割と考えても
 いいという意見もあります。


ま、預けた金額がそれほど大きな金額でないので、このままで冒険してもいいかなという
のが私の意見です(どうせ、定期にしても金利が低いからね)。


どちらかというと、生命保険の死亡受け取り金の相続税対策のほうが気になります。
「法定相続人×500万」が非課税になる。
これはいいですよね。
それもあげたい人にだけあげれるんだから。故人の意思がはっきりしてていい。

たとえば、
パパがだけにあげたいとおもえば、そうできる。
相続税が発生する場合、
私と、二人法定相続人がいるから、1000万まで非課税で娘だけに渡せるんですものね。
相続税がかかるぎりぎりの遺産がある場合、これを利用すれば相続税をかからないように
操作できるかも。

ちなみに25年度改正で検討されようとしていたのは、この法定相続人を生計を一にする
者と制限することだったようです。
何をいっているかというと、結婚して独立して生計が別になった子どもなどは法定相続人
としてカウントしないということです(生命保険の受け取りに関してだけだとおもいます)。
そうなると、全然、旨みはないですよね。
同居するか、親に仕送りすればいいのかしら?
ま、この改正はなくなったようなので、とりあえずしばらくは大丈夫かな。
でも、日本の財政が危機的なのかこれからどんどんひどくなるとおもうから、増税増税になる
でしょうし、いつこの議論が復活するかはわからないから、将来のための生命保険という
ことを考えると・・・・相続税対策にはならなくなる日もくるかもね。


つまり、生命保険会社が倒産するリスクと、相続税対策のメリットとを天秤にかけてかんがえること
が必要かな。


老人が相続税対策で、一時払いの生命保険に入るのはいいかもしれない。
解約しないということが前提の余ったお金でですが。


ちなみに、ご存知だとおもいますが、25年度税制改正相続税基礎控除が縮小される見通しです。
平成27年1月1日以後の相続から適用。

現行 :5000万円+1000万円×法定相続人の数
   
改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数


で考えると、もしパパが亡くなったら
今ならパパの遺産が7000万までなら相続税は関係なかったのに

27年以降は
4200万を超えると相続税が発生してしまう・・・・・ということになります