知らぬは損な日本なのよねぇ・・・
昨日、パパの年末調整の申告のお手伝いをしていたのですが、
今朝、ふらふらとみてまわったブログで
「育児休業中の奥さんを扶養に入れていない・・・」
という記事を見ました
それ、うちだったんじゃない?
ふぅ。もう13年も前だから修正申告もできないよね・・・・
あぁ~あ。
育児休業給付金・出産一時金・傷病手当などの手当て金は給与所得には
入らないので給与所得が制限以内なら所得税法上の扶養家族に入れるのです。
気になる方は、よくよく調べてくださいね。