矛盾だらけ

法律は・・・

性別変更の男性と人工授精の子、親子と認めず 大阪家裁朝日新聞より)

訴えた方のいうとおりですよね。

なぜ、認めないのでしょうか?



先日、このブログに


という記事を書きました。
W不倫はたちが悪いと。

でもね、W不倫の場合、子どもの認知という点では いい というか。
独身女性と夫が不倫した場合、子どもを作られてしまえば認知するしかなくなるかもしれないけど
既婚女性との不倫の場合、この訴えた人がいうように、

「婚姻中に懐胎した子は夫の子」民法772条

なんです。

だから、認知の問題は基本的に生じないというか、相手の旦那さんが自分の子どもだとおもって
育てることになるんです 
男性としては一番嫌なことなんじゃないかな。(パパに里子の話をしたとき、即座に拒否したから
(男性不妊の場合は別かも。。とか思わなくもないけど。いろいろ考えるだろうし)


性同一性障害特例法をつくったときに、こういうことを想定していなかったのでしょうか?
婚姻関係を法的に認めたからには、認めるべきでは。
代理母問題も同じことなのかもしれないけど。


血の関係は確かに濃いけど、
社会的な法での夫婦関係も十分手厚くして欲しいとおもいます。

正直者が馬鹿をみない世の中になってほしい。