個人年金で支払額から必要経費を引いた所得が25万を超える場合、支払い時に
10%の源泉徴収されています。
その源泉徴収された税金は確定申告で取り戻すことができるようです。
※38万を超えていても源泉徴収された額が所得からみて多ければ戻ってくる
とおもいます。まずは所得を確定させて所得税率を計算してみましょう。
年金って、得なの?損なの?
掛け金を払えば、所得から控除してもらえ所得税などが安くなるけど、
実際に受け取るときを考えると・・・・本当に得なのかな?と思ってしまいます。
これもケースバイケースでしょうけど・・・
国民年金が一番お得よね。
だって、公的年金を受け取ったときに70万あるいは120万が控除されるものね。
国民年金だけなら所得はゼロになるよね。
そうすると家族の扶養親族にしてもらえるよね。
サラリーマンの場合、厚生年金で高い保険料を支払っても受け取るときこの控除
額は国民年金の場合と同額だから、大体の人が所得が38万を上回ってしまい
扶養親族にしてもらえないよね(途中で会社員をやめた人は大丈夫かも)。
さらに、健康保険だと所得ではなく収入で判断だからね。国民年金なら扶養家族
になれるけど、厚生年金だと外れちゃう人多いよね
個人年金もそうよね。
支払額ー必要経費=所得
になるんだけど、この所得が38万を超えると扶養親族にはなれない。
株のときと同じで、他にパートとかしていればその所得と合算だしね。
健康保険は収入(もらった額)で判断だから、扶養から外れちゃうかもしれない。
もかかるし。
そんなことを思ったこの1週間でした。
私達夫婦はまず厚生年金だから、娘の税法上の扶養親族にはなれないわけね。
あ、私は会社を辞めれば、65歳から年金なら控除が120万だからなれるか。
健康保険も年金が満額でたら夫婦一体の考えだから、私だけとかできないから
娘の組合の扶養にはなれず、国保になるのか。
(退職後も自分の健康保険組合に残ることはできるけど保険料高いものね)
と、税法上の扶養と、健保の扶養と、会社の家族手当の扶養と3種あって、
面倒よね。
そして、60歳から65歳までの収入減が不安だわとおもって個人年金で
年額130万とかの契約をしちゃうとせっかく扶養家族に入っても、
抜けないといけないかもしれなくなっちゃうわけね。
もちろん、誰かに扶養されるつもりはないと思っていれば、自分で払う税金と
健康保険だけを考慮すればいいんだけどね。
保険って、掛けるときのメリットはよく説明されるけど、受け取るときの
税関係ってあまり説明してくれないよね。
つい先日も銀行で定期預金を解約したら、保険を勧められたけど思わず
「受け取るときの税金ってどうなるのですか?一時所得ですか?雑所得ですか?」
と聞いてしまったよ。(曖昧な答えしか返ってこなかったよ)
そうそう、パパが以前購入した生命保険。
満期になって戻ってくると想定しているんだけど、それって一時所得なのよね。
確定申告が必要になるのかな!?
ところで、1か所から給与等の支払を受けている給与所得者で、その給与等の収入金額が2,000万円以下の場合は、原則として年末調整によって税額の精算が行われることとなるので、確定申告は不要となります。
しかし、この場合でも「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が20万円を超えるときなどは、確定申告をする必要があります。(国税庁HPより)
しかし、この場合でも「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が20万円を超えるときなどは、確定申告をする必要があります。(国税庁HPより)
とあるから、確定申告が必要なのね。
これを先に説明してくれていれば、20万を超えないような金額に設定したのに
保険なんて買うもんじゃないね。