知らないと大変だわ

広大地

という考え方が相続税の土地評価にあるらしい


広大地なら、土地の評価を大きく下げられるらしい。
これが適用されれば、相続税はかからないかも


知らないで路線価そのままで計算して相続税の申告しちゃったら
ものすごく損をする


うちの母が相続するときこの考えは使わなかったのだろうか?
近くに住んでいなかったから、相続がどうされたのかわからない。
きっと母は叔父にいわれるがまま、判子をおしてお金をだしたんだろう。
どう考えても母が払った金額は多い気がする
 ↑
調べたら、平成16年にこの考えが導入されたらしい。
その前は、奥行価格補正で考えていたので2割しか減らしてもらえなかった
らしい。



ちょっとほっとしました

でも、この広大地と判定してもらうには不動産鑑定士とかに書類を
つくってもらわないとならないらしい・・・・

そうなると、不動産鑑定士や税理士に払う費用と相続税とどちらが
多いのかという問題になってきそう。


あぁ、頭痛い


遺産は不動産じゃなくて現金にしてくれ!といいたい
(人口が減るから土地は余るでしょ、これからは)


ちなみに、私関係ないわと思っているあなた

相続相談センター(主に千葉)

ここにもあるように、私たちの親世代はマイホーム世代だから不動産を
購入している人もおおいでしょう。

松戸市の場合として記載がありますが、
「約91坪以上住宅地の土地を所有していれば、それだけで相続税基礎控除である4,200万円(相続人2人と仮定)を超えてしまいます。(現実には路線価と公示価格は異なりますが、一応の目安として算定)」
そのほかに団塊の世代は退職金等ももらっているでしょうし、預貯金も
もっているでしょう。
「また、約60坪以上の住宅地の土地を所有し、その他金融資産、預貯金、株式等を約1,430万円所有していれば、相続税基礎控除である4,200万円(相続人2人と仮定)を超えてしまいます。 かなりの方が、相続税の申告義務者になると考えられます。」

ということです。
ちなみに、小規模宅地の特例の条件が厳しくなったようなので、土地価格が
高い首都圏通勤圏の方は要注意らしいです。
親と別居してマイホームを買ってしまったという場合、特例は受けれない?
同居でも二世帯住宅だと否認される?(内階段が必要?)
などなど、あるようです。

相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内だから、話合いがまとまらないと
受けれる特例も受けれなくなってしまいます。

私の感覚だと、今回の基礎控除の減額で相続税に関係する人は
かなりいるんじゃないかな?とおもいます。
早め早めに財産の把握と使える節税対策を練っておいたほうがいい
とおもいます。

ちなみに、相続って、1次相続、2次相続、考えてくださいね。
(父親が亡くなってすべて母親に相続させてしまうと、次の相続のとき
 相続税が結果高くなることがあります。)

うちも広大地に認定されるかとか、考えないとだわ。